土地探しをしていると耳にする市街化調整区域と市街化区域について
こんにちは、HaleNoaです(*^-^*)
今回は、ちょっと面白半分で行ったとある場所について書こうと思います。
旅ログ in Hawaii
その場所とは・・・
「テラスハウス~アロハステイツ~」
の撮影された一軒家です(笑)
たまたま近くにいたこともあり、せっかくだから見てみようということで完全にノリで行っちゃいました。
ワイアラエという地区でロケーションは「ほんとに最高」な場所!
坂を上っていくのですがその景観にはほんとにびっくりさせられました♡
という通りに差し掛かり立ち並ぶ高級住宅の奥の方にありました。
テラスハウスって欧米ですごい人気らしく、外国人観光客が写真撮影(#^^#)
一番最初のオープニングでローレン(出演者)が実際にここを通るシーンがありますね。
ちなみに人が住んでる気配はありませんでした。
ワイキキからのアクセスも車で15分程度。
こんなところに住みたいな~ってちょっと夢見ちゃいました♡
近くに来たらちょっと立ち寄ってみるのもありかもしれませんよ(*´з`)
さて、本日は土地探しをしているとよく耳にする、市街化区域と市街化調整区域について書こうと思います。
土地購入やマイホーム購入を検討されいる方は一度は聞いたことがあるかもしれない
「市街化調整区域」や「市街化区域」
一体どんな制度なの?と思った方も多いと思います。
土地購入やマイホーム購入検討されいる方にぜひ知っていてほしい情報掲載します!
『市街化調整区域とは』
こちらは都市計画法第7条で定められています。
第七条
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。
ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域
二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
引用:都市計画法 第7条二より抜粋
ちょっと書いている内容は難しいですよね。
簡単にまとめますと
「商業施設や、住宅地をそのまま増やすことは積極的には行わず、現状を維持する区域」
ということです。
ちょっと言い方が雑ですが「どんどん都会化はさせずに田舎の雰囲気を残しておきましょう」というイメージだと分かりやすいかなと思います。
要するに都市化は積極的に行わず、人が住むための住宅地や商業施設の建設は原則的に認められていないのです。
『市街化区域』とは
市街化を活性化する地域のことで、住宅街や商業施設などがある市街化された区域、またこれらを概ね10年以内で市街化を進める区域です。
つまり市街化区域であれば、住宅なども許可なく建築することができます。
参考:都市計画法第7条以下
ざっくりまとめると、
「市街化調整区域は原則的には家が建てられない」
「市街化区域には原則的に許可なく家が建てられる」ということになります。
またご両親から引き継いだ土地が実は市街化調整区域で活用に困った!というエピソードもあるようです。
土地探しの際はぜひ参考にしていただきたいと思います。
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