消費税増税で新築を急ぐ必要はありません。
こんにちは、HaleNoaです(*^-^*)
毎回ハワイネタばかりですが、今回も
旅ログ in Hawaii
面白いといってくれる方がいらっしゃるのでとりあえずまたまたハワイで(*´з`)
本日はまずグルメ情報から。
ハワイに行ったことがある方は誰でも知ってるお馴染みの
「マラサダ」
揚げドーナツみたいな感じかな!?
おすすめのお店はもちろんココ
↓ ↓ ↓
場所もワイキキから近いから行きやすいです。
あ、でも歩いて行くには少し遠いかも。
レンタカーをおすすめします!
駐車場はどの時間も結構混み合ってます。
いつも人がたくさん並んでにぎわってます(*´з`)
味は色々あるのですが、やっぱりオリジナルが一番私は好きです。♡
揚げたてのアツアツは、外がサックサクで中がもっちり!
思い出しただけでもよだれが止まりません(笑)
ここでマラサダを買って「クアロアリージョナルパーク」へ!
広大な芝生と海、そしてクアロアの山々が見える最高のロケーションです(*^_^*)
ゆっくりとのんびりとした時間を過ごせるステキな場所。
私はよくここでお昼寝をします(#^.^#)
ここ、クアロアでは、
「クアロアランチ」
という楽しいツアーがあります!
あのジュラシックパークの撮影で使われた絶景のスポットがあったり
乗馬や四輪バギーなどいろいろな面白いアトラクションを楽しむことができます。
是非、広大な大地と自然を満喫してください!
さて、本日は10月の消費税増税で家を早く建てなきゃと思っている方に、向けて書こうと思います。
まず、結論から言うと消費税増税で新築を急ぐ必要はありません。
2019年10月から消費税が8%から10%に増税となります。
そのため住宅購入を考えている人は、なんとしてでも増税前に購入を!と思っているのではないでしょうか?
安心してください、焦る必要はなく増税前に購入するよりも増税後の方がお得になる場合もあるのです。
今回の記事では、増税後にお得に新築住宅を購入する方法をお伝えします。
もし増税前に購入したい方が押さえておくべき2つのタイムリミット
1: 10%が適用される「引渡し」のタイムリミット
8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は「2019年9月30日」となります。
そのためこの日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。
また不動産売買契約はすでに締結していても引き渡しまで期間があるため、それも踏まえた逆算をする必要があります。
2: 経過措置における「請負契約」のタイムリミット
注文住宅を建てる場合は、完成時期が多少ずれ込むこともあります。
そこで、工事請負契約の締結時期が重要となるのです。
請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられます。
ちなみにもし3000万の住宅を購入した場合、増税前と後で支払う金額が60万円増えます。
また、不動産会社に対して払う仲介手数料は(売買価格×3%+6万円)×消費税』となるため課税対象となります。
つまりは下のように2万円の誤差が出てしまいます。
3000万円×3%+6万円に消費税8%=103.6万円
3000万円×3%+6万円に消費税10%=105.6万円
増税後に新築を購入するメリットは?
最初に紹介した部分だけ見ると、増税前の方が良さそうに見えますよね。
しかし、消費税増税のダメージを緩和できる 「住宅ローン控除」というものがあります
条件としては、住宅を取得してから6ヶ月以内に入居し、その後も引き続き住み続けることです。
この控除では10年間ローン残高の1%相当額が所得税から控除されます。
そのため10年間で最大400万円もの所得控除を受けられるため、所得税や住民税の負担が大幅に軽減されるのです。
このように増税後であってもお得になるように、国の方策は進んでいます。
また増税前に購入者が殺到することで、本来の相場よりも住宅価格が上がることも考えられます。
もしそうなれば増税後に需要が低下することで住宅価格の低下も予測されます。
もし購入を考えられている方は増税後の方がお得になる可能性が高いかもしれませんよ。
「HaleNoaってどんな家建てるの? vol.88」
トワイライトの夕景に調和する岩をイメージした外観。
より一層自然との一体感を感じる建築です。
HaleNoa project 設計士
vol.88 ステップハウス(夕景)
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